1987-05-14 第108回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
ガイドライン以降日米共同演習が非常に回数も多くなりまた時間も長く行われるようになったわけでありますけれども、どういうことが特徴的か、その実態と危険性という点についてでありますけれども、警察予備隊の発足、保安隊から自衛隊というその経過そのものが、これははっきり申しまして、占領下でもって警察予備隊が朝鮮戦争の最中に、始まった途端につくり出されるというようなことで、手とり足とりと申しますか、初めは陸上関係、警察予備隊そのもの
ガイドライン以降日米共同演習が非常に回数も多くなりまた時間も長く行われるようになったわけでありますけれども、どういうことが特徴的か、その実態と危険性という点についてでありますけれども、警察予備隊の発足、保安隊から自衛隊というその経過そのものが、これははっきり申しまして、占領下でもって警察予備隊が朝鮮戦争の最中に、始まった途端につくり出されるというようなことで、手とり足とりと申しますか、初めは陸上関係、警察予備隊そのもの
警察予備隊そのものがマッカーサーの指示に基いて朝鮮戦争を契機に作られたことは明白な事実であり、その後の今日までの増強の計画、また今後の増強の計画も、これまたすべてアメリカの要請——アメリカの極東防衛の一環として日本の防衛計画を樹立するという点に、現在の防衛計画の増強の根拠があると言わなければなりません。
この点は予備隊受入れの緊急な必要から、やむを得ないものではあつたといたしましても、結果から見ると、その後の国家地方警察のために利用せられたというようなものになりまして警察予備隊そのものが利用した期間はきわめて短期間であるというような結果になつたのであります。この点を会計経理の運用上遺憾であるとして指摘せられたのがこの案件でございます。以上簡単でございますが、説明いたしました。
これでは、日本の予備隊として、いつ引揚げられるかもわからないから、この貸與については法を設けて処理すべく、目下交渉中であるという答弁でありましたが、そういう交渉というものは、外務省を通じないで、警察予備隊そのものから直接にしてよろしいものであるかどうか。
ただその場合に、それが誰が見ても軍隊でなければ使えないような、つまり警察予備隊にはふさわしくないような兵器、そういうような恰好で警察予備隊が持つということになれば、それは警察予備隊そのものが私は戰力になつて九條に反する。従つてその行為そのものも違憲になるというように言えるのじやないか、そう考えております。
日本の警察予備隊そのものがすでに予算委員会その他におきまして日本の憲法違反である戰力を構成するものであるということが論議されておりまするから、私はそれに触れないのでありまするが、併し防衛のためとは言いながら、果してアメリカ軍と共同して戰争を行うことができるであろうか。憲法の第九條の第二項の後段の交戦権を持たないという規定は、これを禁止しているものと言わなければならんのであります。
それから外国の軍艦等と接触をいたした場合に、運輸省に所属しておるか、あるいは新しい機構におるか、それによつて扱いが違うおそれはないかという点の御質問でございまするが、これも先ほど申し上げましたる通り、警察予備隊そのものがすでに再軍備ではないわけでございまして、その点についても特に格段の取扱いの差があろうとは予想しておりません。
我々は、この警察予備隊そのものがすでに軍備であると、こう認めざるを得ないのであります。(「ソ連も日本軍隊を認めておる」と呼ぶ者あり) 更に注意すべきことは、再軍備を準備しているというばかりでなく、日本の民主化が、この講和條約と関連して踏みにじられ、逆転せしめられているということであります。
そうだとしますと、警察予備隊の性質というものが非常に問題になるのでありまして、われわれは警察予備隊そのものに反対であるが、いわんや日本人を外国の帝国主義者たちの戦争のために動員するということには、絶対に日本人としては反対しなければならぬことであり…。
しかも場合によつては、軍隊と同じような役割をしなければならないこの重要なる警察予備隊員が、そういう気魂の点においてもあるいは思想の点においても、弱々しいものであつたならば、警察予備隊そのものが非常に弱体化されてしまうということは、非常に心配しておる人たちもおりますので、先ほども申しましたように士官学校、兵学校あるいは幼年学校出身者以外には、おそらくどういう方法で採用して行くか、この問題も一応明らかにしていただきたいと